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※ 営業メールは固くお断りいたします。
 総務省では特定電子メール法の違反で措置命令の対象となった事業者名や代表者名を公表しております。
 特定電子メール法
(1)メール受信の同意がない人受信を拒否した人にメールを送信するという、オプトイン方式を守っていない行為
(2)不特定多数の人に営業メールを一斉に送信する行為 
(3)退会した人にメルマガを送信し続ける行為 
以上に該当する場合
総務大臣から是正措置命令が出されます。命令に従わない場合には、1年以下の懲役または100万円(法人は3000万円)以下の罰金が科されます。 さらに是正措置命令が出されると、総務省のWebサイトに違反者である企業名とその詳細が掲載されるため、社会的信用の低下は免れません。 
法律に抵触した場合企業ブランドに傷がつく可能性もあります。
専門家に相談いたしますので停止することをお勧めいたします。